top of page

航空法が改正になりました。

  • ezily5
  • 2021年12月25日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年12月25日

航空法が改正なりました。 改正内容 ①ドローン操縦のための国家資格が設けられた。 ・一等資格  人がいる有人地帯で補助者なしで目視外飛行できる資格  ⇒自動航行、物流、情報収集、警備 ・二等資格  一等資格以外の資格で従来どおり許可申請する際の資格  3年更新で16歳以上 ・国家資格を更新できる資格  国家資格を更新できる機関の資格 *1許可申請すれば飛行させることができるという制度は残る。  ⇒国家資格がなくても飛ばせる。 *2国家資格があれば許可が必要なくなるか、許可申請が楽になるかどちらか。詳細は現在のところ不明 *3民間資格と国家資格は別である。民間資格=国家資格+アルファ ②機体が登録制(ドローンの車庫証明、ナンバープレート)になった。 ・今年の12月20からスタートし、令和4年の6月20日に義務化(100g以上の機体⇒令和4年6月20日から飛行許可義務化) ・全ての200g以上(令和4年6月20日からは100g以上)の機体(本体+バッテリー)が登録義務化(令和4年6月20日義務化であるが令和3年12月20日から登録申請できる)  ⇒ネット申請、飛行許可申請に加えて登録申請が必要、登録料が必要(890円〜2400円、紙申請、オンライン申請、代行申請によって登録料が変わる。BIZIDでやるのが一番安い) 機体登録しないと罰則がある。 ③リモートID(ナンバープレート(小型無線機))制度が発足した。 リモートIDをつけると面倒な改造申請が必要になるが、航空局HPに記載されているリモートIDについては申請が必要ない。 装着するリモートIDによって重量が増し、飛行できなくなる場合もあるのでリモートID選びは重要である。ドローンの飛行許可申請と機体登録申請はセット。 *令和3年12月20日〜令和4年6月20日の間に登録すれば、リモートIDつけなくてもよい。200g以上の機体にも同様の経過措置がある。(包括申請は必要ない、3年後の更新時にはリモートIDは必要ないが、機体の登録申請は3年毎)

 
 
 

最新記事

すべて表示
行政書士とみんなが支持するSDGs⑭

行政書士とみんなが支持するSDGs⑭ 海の豊かさを守ろう 目標14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保存し、持続可能形で利用する。 「2025年までに、陸上活動による海洋体積物や冨栄養化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に減少させる」など、10のターゲット...

 
 
 
行政書士とみんなが支持するSDGs⑬

行政書士とみんなが支持するSDGs⑬ 気候変動に具体的な対策を 目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を散る 「気候変動対策を国別の政策、戦略および計画に盛り込む」など、5つのターゲットからなる目標です。小さな企業や組織としてできることは限られるかもしれませ...

 
 
 
行政書士とみんなが支持するSDGs⑫

行政書士とみんなが支持するSDGs⑫ 目標12 つくる責任 つかう責任 持続可能な消費と生産のパターンを確保する。 「大企業や多国籍企業をはじめとする企業に対し、持続可能な慣行を導入し、定期報告に持続可能性に関する情報を取り込むよう奨励する」など11のターゲットからなる目標...

 
 
 

コメント


bottom of page