航空法が改正になりました。
- ezily5
- 2021年12月25日
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更新日:2021年12月25日
航空法が改正なりました。 改正内容 ①ドローン操縦のための国家資格が設けられた。 ・一等資格 人がいる有人地帯で補助者なしで目視外飛行できる資格 ⇒自動航行、物流、情報収集、警備 ・二等資格 一等資格以外の資格で従来どおり許可申請する際の資格 3年更新で16歳以上 ・国家資格を更新できる資格 国家資格を更新できる機関の資格 *1許可申請すれば飛行させることができるという制度は残る。 ⇒国家資格がなくても飛ばせる。 *2国家資格があれば許可が必要なくなるか、許可申請が楽になるかどちらか。詳細は現在のところ不明 *3民間資格と国家資格は別である。民間資格=国家資格+アルファ ②機体が登録制(ドローンの車庫証明、ナンバープレート)になった。 ・今年の12月20からスタートし、令和4年の6月20日に義務化(100g以上の機体⇒令和4年6月20日から飛行許可義務化) ・全ての200g以上(令和4年6月20日からは100g以上)の機体(本体+バッテリー)が登録義務化(令和4年6月20日義務化であるが令和3年12月20日から登録申請できる) ⇒ネット申請、飛行許可申請に加えて登録申請が必要、登録料が必要(890円〜2400円、紙申請、オンライン申請、代行申請によって登録料が変わる。BIZIDでやるのが一番安い) 機体登録しないと罰則がある。 ③リモートID(ナンバープレート(小型無線機))制度が発足した。 リモートIDをつけると面倒な改造申請が必要になるが、航空局HPに記載されているリモートIDについては申請が必要ない。 装着するリモートIDによって重量が増し、飛行できなくなる場合もあるのでリモートID選びは重要である。ドローンの飛行許可申請と機体登録申請はセット。 *令和3年12月20日〜令和4年6月20日の間に登録すれば、リモートIDつけなくてもよい。200g以上の機体にも同様の経過措置がある。(包括申請は必要ない、3年後の更新時にはリモートIDは必要ないが、機体の登録申請は3年毎)

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