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自筆証書遺言

  • ezily5
  • 2024年3月5日
  • 読了時間: 1分

自筆証書遺言保管申請

今日、自筆証書遺言保管申請で遺言者に同行して法務局へ。

代理申請はできないので、遺言者に付き添いということなる。申請は予約制である。

担当者の話によれば、行政書士は保管申請申請の作成と遺言者に対して遺言のアドバイスはできるとのこと。行政書士は遺言者と一緒に面談を受けることができる。

受付時間も1時間位である。正確に言うと面談30分+保管申請の内容を専用パソコンに入力し全国何処からでも検索できるようする作業30分。

自筆証書保管申請書作成は行政書士には左程面倒ではないと言える。私見になるが、遺言が手軽にできる制度ではないかと思う。法務省で作成したパンフレットがあれば申請は問題なく作成できる。

担当者によれば、自筆証書遺言保管申請を普及させたいとのこと

であった。自筆証書遺言保管申請の普及に行政書士も積極的に取り組むべきではないかと私は思う。

 
 
 

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