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自分でする相続登記

  • ezily5
  • 2021年6月14日
  • 読了時間: 2分

1・遺産である不動産の確定   市町村で評価証明書を取得する際、   名寄帳を取得して遺産である不動産   確定する。 2・戸籍等の添付書類の収集   相続関係   奈良正(被相続人)   奈良久美子(奈良正の妻)   奈良太郎(奈良正の長男)   奈良友子(奈良正の長女)   ①奈良正の出生から死亡までの戸籍、改正原戸籍、除籍    戸籍は本籍でしか取得できない。   ②奈良正の除票    奈良正生前最後の住所の記載がある「除かれた住民表」    ⇒同姓同名の人がいる場合があるので、住所と戸籍を結び    つけるため。   ③奈良久美子、奈良太郎、大阪友子の戸籍謄本    ⇒相続開始時に相続人が存在していることを証明するた     め。   ④奈良久美子、奈良太郎、大阪友子の印鑑証明書    ⇒遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付する   ⑤不動産を相続する相続人の住民票    ⇒相続登記する際に、住所を記載するため添付する。   ⑥固定資産評価証明書    ⇒登録免許税を計算するために、登記申請書に添付する。 2・遺産分割協議   相続人全員が参加して行う。必ずしも、法定相続分に従う必   要はない。 3・所有権移転登記申請書の作成  ①登記の目的   被相続人単独所有である場合は、「所有権移転」と記載し、   共有者である場合は、「奈良正持分全部移転」と記載する。   登記申請書は物権ごとに、単独所有と共有に別々作成する。  ②原因   被相続人の死亡した日が所有権移転の原因日付となる。   「平成○年○月〇日 相続」と記載する。  ③相続人   ○相続登記は相続人による単独登記になる。物権を相続する    相続人の住所氏名を記載する。被相続人の名前はかっこ書    きにする。持分移転登記の場合は、氏名の前に移転する持    分を記載する。   ○氏名の末尾に押印する。  ④添付書類   ○取得した戸籍、除籍、改正原戸籍、遺産分割協議書、相続    関係図を添付すれば、登記申請書の写しを添付する必要は    ない。戸籍の原本を返還してくれる。   ○その不動産を取得する相続人の住民票   ○登録免許税を計算するための ⑤課税価格  相続する不動産の固定資産評価額を合計して記載する。  1,000円未満は切り捨て。 ⑥登録免許税  課税価格の0.4%の額を記載する。100円未満は切り  捨て。登記申請書の余白に金額分の印紙を貼る。 ⑦不動産表示  登記事項証明書のとおり記載する。ただし、不動産番号を記載  した場合は、土地の所在、地番、地積及び地目は省略してもか  まわない。 以上、行政書士の申請と比べると登記申請は簡単だ!ひょとしたら、素人でもできそうだ。( ´∀` )

 
 
 

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