自分でする抵当権抹消
- ezily5
- 2021年6月16日
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1・ローンが完済したときに、金融機関から渡される書類 ①「登記識別情報通知」 抵当権設定時に抵当権設定者に交付される。 ②「解除証書」 住宅ローンが完済し、抵当権が抹消したことを証明する書類 ③委任状 抵当権者(金融機関)から登記申請代理人への委任状 ④抵当権者(金融機関)の代表者を証明する書類、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明が用意される場合もある。有効期間は 3ヶ月 2・登記申請書の作成 ①登記の目的 乙区何番の抵当権を抹消するか特定し。「乙区○番の抵当権 抹消」と記載する。ただし、土地と建物で抵当権順位が異なる 場合は、「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と記載し 「不動産表示」の各不動産の最後に「抵当権順位○番」記載す る。 ②原因 ローンが完済し抵当権が日付と原因を記載する。 ③権利者 不動産登記は登記権利者(不動産の所有者)と抵当権者(登 記義務者(保証会社もしくは金融機関)が共同で申請すること になっている。登記権利者である不動産所有者の住所、氏名を 記載する。ただし、登記事項証明書甲区と記載と住所氏名が一 致しない場合は、抵当権抹消の前提として、所有権登記名義人 住所(氏名)変更登記申請をしなければならない。 ④義務者 抵当権者の本店、商号及び代表取締役の氏名を記載する。 ただし、抵当権者の本店や商号が登記事項証明書の乙区と一 致しない場合は、その変更の過程が記載された履歴事項証明 書添付しなければならない。 ⑤添付書類 ・登記識別情報 ・登記原因証明情報 解除証書 ・資格証明書 代表者事項証明書 ・代理権限証書 登記申請委任状 ⑥登録免許税 抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000 円、印紙を申請書の余白に貼る。 ⑦不動産表示 抵当権を抹消する不動産を、登記事項証明書の記載のとお り記載する。不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地 番、地目及び地積を省略できる。

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