自分でする変更登記
- ezily5
- 2021年6月16日
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引越や結婚、離婚、養子縁組で住所や氏名が変更になった場合 は、所有権名義変更登記を申請しなければならない。 添付書類であるが 1・住所変更の場合 ①登記事項変更書の旧住所から新住所までのつながりのある住 民票、住民票の除票があれば、旧住所から新住所までのつなが りを証明できる。変更からを5年間経過すると住民票の除票は 発行してもらえないので注意を要する。 ②戸籍の附票 住民票と住民票の除票だけで、連続性が確認できない場合は戸 籍の附票(本籍地の市町村で取得する。戸籍の附票には住所変 更の履歴が記載されている。) が必要になる。 ③不在住証明書、不在籍証明書 ①と②の書類で連続性が確認できなかった場合、本籍と一致す る住民票、住民票の除票、戸籍、除籍、改正原戸籍が存在しな いことを証明してもらう。 2・氏名変更の場合 ①旧氏名から新氏名へのつながりがわかる戸籍謄本(変更月日 が記載されているもの。(登記事項証明書上の旧氏名から新氏 名への変更月日が記載されているもの。記載されていない場合 は除籍謄本が必要になる。) ②住民票 3・中間省略 住所をAからBへBからCを変更した場合、中間省略してAからC 直接変更できる。氏名の場合も同様。 4・申請書記載事項 ①目的 「所有権登記名義人住所変更」と記載する。共有分があって も、氏名と住所が変更になっても一括して申請することが できる。 ②原因 住所や氏名を変更した日付を原因日付として記載する。 「令和3年6月15日 住所移転」「令和3年6月15日 氏名変更」と記載する。 ③添付書類 1と2の書類 ④登録免許税 登記手数料として登録免許税額を記載する。不動産1個につ き1.000円 ⑤不動産表示 登録事項証明書のとおり記載する。不動産番号を記載した場 合は、土地の所在、地番、地目及び地積を省略できる。

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