罹災証明書と行政書士
- ezily5
- 2019年10月22日
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罹災証明書交付申請と行政書士
明日23日から被災者支援活動を開始する。
昨晩電話でいわき支部より連絡あった罹災証明書の交付申請書の受付の支援奉仕である。
罹災証明交付申請は被災者にとって、重要な手続きである。この申請書作成は行政書士の業務なのだ。
ところで、罹災証明書であるが、この証明書は居住していた住居が災害により被害を受けたということの証明書であり、 ①全壊(被害程度が50%以上)②大規模半壊(被害程度が40%以上50%未満)③半壊(被害程度20%以上40未満)の三段階がある。
この証明書の交付に当たっては、内閣府の基準に従って現地調査が行われる。被害が復旧した場合においては、被害程度を示す写真や図面等により判断される。つまり、被害程度を示す写真や図面等が重要な意味を持っている。
罹災証明書は単なる紙切れではない。場合によっては、被災者の運命を左右する。
何故なら、罹災証明書があれば、 区分 被災者支援策 給付 被災者生活再建支援金、義援金等 融資 住宅金融支援機構融資、災害援護資金等 減免・猶予 税、保険料、公共料金等 現物支給 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理などの様々な支援が受けられるのだ。
罹災証明書とよく混同されるのが、被災証明書であるが、被災証明は単なる被災者が被災を受けたということの証明だけであり、罹災証明書と異なり、現地調査は行なわず、写真及び図面で判断される。被災証明書では様々な支援を受けることはできない。
最後に、いわき市の罹災証明書交付申請書の見本とQ&Aを示しておく。

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