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終活と行政書士⑩(相続法改正)

  • ezily5
  • 2020年10月5日
  • 読了時間: 1分

終活と行政書士⑩(相続法改正)

相続法が40年ぶりに大幅に改正された。改正内容は次のとおりである。今回の改正は、今後の相続のあり方に大きな影響を与えるものとなっている。

①配偶者居住権の新設(2020年4月1日)

 故人(被相続人)の配偶者が、これまでの住まいに継続して住

 みやすくなる権利

②夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇(2019年7月1日)

 婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与には、優遇

 措置が取れる

③預貯金の払戻し制度の新設(2019年7月1日)

 単独で被相続人の預貯金の一部の払戻しを受けられる

④自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日)

 財産目録はパソコンで作成できるように

⑤法務局での遺言の保管制度の新設(2020年7月10日)

⑥法務局での保管が可能に

⑦遺言の活用

 遺言の活用を法務省が呼びかけ

⑧遺留分制度の見直し(2019年7月1日)

 現産全体の経済的価値を把握し、金銭を請求することができる

 権利に変わったため遺留分減殺請求権の行使が可能に

⑨特別の寄与の制度の新設(2019年7月1日)

 特別な寄与をした場合、相応の金銭請求が可能に

改正の詳細については下記URLサイトの政府広報がわかりやすい。

 
 
 

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