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終活と行政書士⑬(家族信託③)

  • ezily5
  • 2020年10月8日
  • 読了時間: 1分

終活と行政書士⑬(家族信託③) 家族信託契約書のひな形には次のようなものがある。

信託書契約書に必ず書かなければならないことは次のとおりである。 ①契約の趣旨  信託契約書であることを記載する。 ②契約の目的 ③委託者 ④受託者 ⑤受益者 ⑥信託財産  不動産、預貯金

〇信託契約を公正証書にするのがよい。次のような利点がある。 ①公証人が第三者の立場で家族信託契約の成立を証明してくれる。 ②家族信託契約書の原本を公証役場で保管してくれる。 ③家族信託の契約内容を確認してもらえる。

〇家族信託は契約書を作成して終了というわけではない。  ①委託者から受託者へ不動産の名義変更手続きしなければなら   ない。(難度が高い。)  ②家族信託専門の口座を金融機関で作成必要がある。   家族信託専門の口座がない金融機関も多い。

 
 
 

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