終活と行政書士⑫(家族信託②)
- ezily5
- 2020年10月7日
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終活と行政書士⑫(家族信託②) 家族信託はメリットが多いが果たして万能なのだろうか? 結論から言うと、万能ではない。 万能でない理由は ①身上監護権がない。 ②委託者の面倒な財産管理を誰もやりたくない。 ③家族間の不公平感を生む恐れがある。 2人子どもがおり、そのうちの1人を受託者とした場合に、他 の子どもに何も知らせず勝手に進めてしまうと、知らされなか った子どもから文句が出てくることもある。 ④長期間に渡り受託者が信託契約に拘束される。 ⑤祖父母や両親に契約の同意をとりにくい。 家族信託の主役は祖父母または両親だ。そのため受託者候補 の子どもの意向だけで進めることはできない。祖父母または両 親が理解し、進める希望をいただかない限りは進められない。 ⑥信託している不動産の損失を別の信託財産で相殺できない。 ⑦家族信託をした不動産については信託していない事業との損益 通算ができない。 ⑧扱えない不動産がある。 畑、田んぼについては、家族信託をすることができない。 これらの不動産は、農作物を育てるために重要な土地として国 として特別なルールを作っている。そのため、農地は農業協 同組合または農地保有合理化法人による信託の引受け以外、原 則として信託できない。 ⑨税務申告の手間がかかる。 信託財産から発生する収益の額が3万円を超える場合には毎年、 信託の計算書を作成し提出する必要がある。 ⑩.直接的な節税対策にはならない。 家族信託それ自体には、相続税を節税する効果はない。 ⑪遺留分侵害額請求をされる場合がある。 ⑫信託した財産にはいずれ相続税がかかる。 デメリットを回避するには 〇家族信託には、デメリットも多いので、家族信託契約と任意後見契約、遺言はセットで準備しておくと、お互いの不十分な箇所をカバーできるため、想定外のことが起きても対応できる範囲を広げることができる。これは利用者側の安心にもつながる。 〇関係者全員が家族信託を理解しておく。 関係者全員の理解がないとトラブルに発生する。

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