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終活と行政書士⑭(任意後見と家族信託)

  • ezily5
  • 2020年10月9日
  • 読了時間: 2分

終活と行政書士⑭(家族信託と任意後見制度) まず注意しなければならないのは、家族信託と任意後見制度は本人が認知症になってからでは使えないことである。 法定後見制度は、本人が認知症になってからでも使える。申立人が家庭裁判所に申立てることによって後見が開始するからである。任意後見は認知症になる前に契約を結ばなくてはならない。 家族信託と任意後見制度の比較 1 費用    任意後見 10万円~30万円(月額報酬(家族              信託0円/月、任意後見1万円~3万円/              月)が相続開始まで(亡くなるまで)続              くので、経済的負担は大きくになる              可能性が高い。         家族信託 50万円~100万円 2 財産管理  任意後見 家庭裁判所による財産管理の基準は              厳格         家族信託 自由度がある。 3 財産継承  任意後見 世代を超えて継承できる。         家族信託 本人限り。 4 身上監護  任意後見 できる。         家族信託 できない。   任意後見制度と家族信託の手続きの比較 任意後見  自らが後見人になってもらう人をあらかじめ選任。            ↓  契約は必ず公証人役場で公正証書にする。            ↓   任意後見契約の締結後は法務局に登記される。            ↓  本人の判断能力に問題が生じた段階で家庭裁判所に申立てす  る。  任意後見監督人の選任をもって、任意後見人の代理権が発生(任意後見契約が発効)する。 家族信託  家庭裁判所を頼らずに家族間で財産管理できる。  契約と同時に効力が発生する。

 
 
 

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