社会保険労務士とイデコ
- ezily5
- 2019年7月21日
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社会保険労務士とイデコ(個人型確定拠出年金) https://studying.jp/fp/about-more/ideco.html
今回の参議院選挙で年金問題が大きな話題になっている。これからは自分で年金を運用しなければならなくなったのかもしれない。
自分で年金運用する方法としては、個人型確定拠出年金(イデコ)の運用がある。確定拠出年金は社会保険労務士試験の出題範囲(一般常識)だった。
イデコについては、上のURLのサイトにあるように2017年の制度改正により企業型確定拠出年金に加入している会社員、公務員、専業主婦なども制度を利用できるようになった。
イデコのメリットは、掛け金が所得控除となる上に運用益が非課税となることだろう。デメリットは60歳以降にならなければ運用資産を引き出せないことだ。
イデコは、加入者が毎月一定の金額を積み立てて、運用をあらじめ用意された定期預金、保険、投資信託で行う。銀行でもイデコを取り扱っている。
https://www.google.com/search…: なお、企業の従業員がイデコに加入する場合は
「iDeCoの加入者となる従業員(2号被保険者)を使用する事業所は、国民年金基金連合会(以下、国基連)に事業所登録をする必要があります。 (2)加入を希望する従業員から提出される「事業主証明書」に必要事項を記入する必要があります。 (3)年に1回、国基連が加入申出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格の有無の確認を行います。その際、事業主の証明が必要です。 (4)加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から国基連に掛金を納付する必要があります。 (5)所得控除がありますので、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整が必要です。
事業主の皆さまにおかれましては、従業員の方が速やかにiDeCoに加入できるよう、ご協力をお願いします。 また、手続きについてご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。」上のURLサイトより抜粋 の諸手続きがあるので、社会保険労務士に相談するのがよいだろう。

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