相続財産の評価①
- ezily5
- 2021年3月4日
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相続財産の評価① 〇相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われる。
〇国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って評価することとされている。以下のサイトに詳しい。 https://souzoku-satou.com/property-evaluation
・宅地 路線価方式または倍率方式 時価の8割 ・家屋 固定資産税評価額 時価の4~6割 ・預貯金 元本+解約利子の手取額 解約手取額 ・上場株式 被相続人が死亡した日の終値 被相続人が死亡した月の終値の月平均額 被相続人が死亡した前月の終値の月平均額 被相続人が死亡した前々月の終値の月平均額 ※いずれか低い額
・売却手取額 ・利付公社債 (発行価格+既経過利息の手取額)または(上 場相場または気配相場+既経過利息の手取額)のいずれか低 い額 売却手取額 ・割引公社債 (発行価格+既経過償還差益)または(上場相 場または気配相場)のいずれか低い額 売却手取額
・貸付信託 元本+既経過収益の手取額-買取割引料 売却手 取額 ・証券投資信託 日刊新聞等に掲載された基準価格 売却手取額 ・ゴルフ会員権 課税時期における通常の取引価格の7割 時価の7割 ・宝石・貴金属 再購入金額 時価 ・借入金 要返済額 借入残高
相続財産の評価はもちろんのことではあるが、国の通達である「財産評価基本通達」によることを理解していることが基本だろう。

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