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災害対策基本法及び行政手続法と行政書士

  • ezily5
  • 2019年10月26日
  • 読了時間: 2分

災害対策基本法及び行政手続法と行政書士

http://www.bousai.go.jp/shiryou/houritsu/001-1.html

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191016/k10012134921000.html

いわき市では4名の高齢者が、台風19号災害で死亡している。死亡した原因は、上のURLの記事によれば、高齢者が居住していた地区に防災無線がなかったことに起因するらしい。

ちなみに災害対策基本法第56条に

(市町村長の警報の伝達及び警告)

第五十六条  市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、必要な通知又は警告をすることができる。

とあるので、いわき市長は災害対策基本違反の可能性がある。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000349829.pdf

さて、平成27年に行政手続法が改正されたが、上のURLのPDFによれば

 国民が、法令に違反する事実を発見した場合に、行政機関に

対し、それを是正するための処分や行政指導(※)を求めることができる仕組みを設けました。申出を受けた行政機関は、必要な調査を行った結果、必要があると認めるときは、その処分又は行政指導を行うこととなります。とあるので、今回の事例の場合、行政手続法第36条の3により申出をし、処分を求めることができるのではないだろうか?

 
 
 

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