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政書士と法定後見⑪

  • ezily5
  • 2022年9月12日
  • 読了時間: 2分

任意後見契約書は、任意後見契約関する法律第3条により公正証書によらなければならない。

(任意後見契約の方式) 第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

 具体的には任意後見契約の文案を公証人役場に持参し、公証人に作成してもらうということである。  文案は行政書士などの専門家に作成を依頼するとよい。公証人は国の公務である公証事務を担う公務員。任意後見契約を締結するには、公証人に任意後見契約書を作成してもらう必要がある。口頭や私文書(自分で作成した書面)では、任意後見契約は不成立となる。

 任意後見契約公正証書については文書作成のプロ行政書士に頼めば行政書士が公証役場に出向き公証人と協議の上作成してくれるのが実際である。協議の結果、文案をダメだしにする場合が結構ある。行政書士が作成した文案を公証人がそまま採用することはない。メールで何度も文案の訂正について公証人とやりとりし、やっとできあがる。

 文案はネットに結構UPされているが、公証人に原型をとどめないほど手直しされるので注意が必要である。 ネット文案サンプル https://www.jibunbank.co.jp/.../notarizeddocument_sample.pdf

公証人手数料は1万1,000円である。

ただし、任意後見契約を結ぶ際に必要な費用は、公証人手数料以次ようなものもある。

登記嘱託手数料(1,400円) 印紙代(2,600円) 郵便切手代(約600円) 正本謄本の作成料(1枚250円) 任意後見契約書を作成するのに、約2万2,000円ぐらいかかる。 最後に、受任者と本人の2人が公証役場に出向き公証人に任意後見契約について確認され、本人と受任者それぞれに任意後見契約書の謄本が渡される。  なお、公証役場に出向く際に持参する必要書類は次のとおりである。 本人の戸籍謄本 本人の住民票 本人の印鑑証明書(免許証など) 受任者の住民票 受任者の印鑑証明書(免許証など) 上記書類は発行後3ヶ月以内。

 
 
 

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