マイナンバーカードと就業規則
- ezily5
- 2021年3月15日
- 読了時間: 1分
マイナンバーカードと就業規則 社会保険の手続きや源泉徴収手続きにおいて個人番号の記載が必要なる。 当然、就業規則の採用時の提出書類の記載事項に個人番号カードを加えなければならない。 記載例は次のとおりである。 (採用時の提出書類) 第〇条 労働者として採用された者は、採用された日から一週 間以内に次の書類を提出しなければならない。 ①履歴書 ②住民票記載事項証明書 ③自動車免許証の写し(ただし、自動車免許を有する場合に 限る。 ④資格証明書の写し(ただし、何らかのの資格を有する場合 に限る。 ⑤個人番号カードまたは個人番号が記載された書類 ⑥その他会社が指定するもの 2 前項の定めにより提出した書類の記載事項を変更を生じた ときは、速やかに書面で会社に変更届を提出しなければなら ない。 3 第1項5号で取得する個人番号の利用目的は次のとおりと する。 ①給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 ②健康保険・厚生年金届出事務 ③雇用保険届出事務 ④労働者災害補償保険法届出事務 ⑤国民年金保険第3号の届出事務 また、当然、服務規律や懲戒事由の見直しも必要になるだろう。

コメント