プロ行政書士(税理士(相続税⑥))
- ezily5
- 2021年1月19日
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プロ行政書士(税理士(相続税⑥)) 生命保険は相続税を節税する場合には、 非常に有用である。 生命保険における相続時におけるメリットは ①遺族の生活保障になる。 ②非課税の特典がある。 〇故人が契約者でありかつ被保険者である死亡保険には 500万円×相続人の数の非課税枠がある。
〇子が契約者かつ受取人になる契約であれば子供が受け取る保険金は一時所得となり相続財産にならない。さらには、保険料にあてる現金を父が子に贈与する方法で相続財産を減らす。保険料にあてる現金は、贈与税の非課税枠110万円を利用して小分けで行う。
〇父親が保険に加入できない場合は母親を被保険者とすれば、結局、父親と母親が死亡した場合、子が保険金を受け取ることができる。
③相続時に現金が支払われるため、納税資金に利用できる。
④保険料の支払いにより、相続財産が減少する。
生命保険を上手に利用すれば相続税に効果がある。

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