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プロ行政書士(税理士(相続税④)

  • ezily5
  • 2021年1月16日
  • 読了時間: 1分

プロ行政書士(税理士(相続税④) 相続税に対して一番効果があるのは生前贈与だ。 まず、生前贈与のやり方であるが ①相続時精算課税⇒直接的な節税効果はない。 ただし、トータル2500万円までの贈与は非課税。相続時に贈与税を清算する。 ②暦年課税  ○年間110万円の基礎控除がある。(連年贈与)  ⇒多額の遺産がある人には効果がある。  ○基礎控除110万円+200万円=310万円までは贈与  税の税率が最低10%なので310万円を贈与すれば節税効果  がある。  *贈与金を銀行振り込みして証拠を残しておくことも必要。 ③孫への贈与は節税効果が大きい。  息子、孫の二世代に渡って節税効果がある。

いずれにしろ、節税なんて稼ぎのない行政書士には無縁の話だ。

 
 
 

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