プロ行政書士(税理士(相続①)
- ezily5
- 2021年1月13日
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プロ行政書士25(税理士(相続税①) まず、相続税はとは何かということだが、人が死亡したときの死亡した人が所有していた財産にかかる税金である。 具体的には ①遺贈⇒遺言である人に財産を与えること。 ②死因贈与⇒贈与契約で、ある人に財産を与えること。 相続税の金額であるが ①基礎控除がある。⇒3000万円+600万円×法定相続人の数 ②小規模宅地等の特例がある。⇒居住用及び事業用土地に適用 〇居住用面積⇒330平方 〇事業用⇒400㎡ ・貸付用宅地⇒200㎡ *適用を受けられる人は、相続人及び遺贈によって取得した人 ③配偶者の税額軽減⇒法定相続分及び1億6千万以下は相続税がからない。 次に相続税のかかる財産であるが ①本来の相続財産 ②みなし財産 〇死亡退職金 〇生命保険契約に関する権利 〇定期預金に関する権利 〇個人年金(保証期間内) 〇遺言で借金を返済したもらった金額 〇相続開始前3年以内の贈与財産 〇相続時精算課税制度に係わる贈与

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