プロ社労士(雇用調整助成金)
- ezily5
- 2021年2月17日
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プロ社労士(雇用調整助成金) 雇用調整助成金の種類には以下の3つがある。 ①休業 〇最近3カ月の売上高か生産量の月平均が、その直前3カ月、 または同期に比べて5%以上減少している場合申請できる。 〇個人単位、部署単位、事業所単位で申請できる。 〇支給限度日数は300日 〇対象期間は1年、1年毎の受給要件の確認必要 〇最短1時間から申請できる。
〇審査の基準も低く、一番簡単に受理される。 手当⇒休業手当等の賃金負担相当額の4/5(1日、上限あ る。)
〇自宅で待っているだけでは、従業員のモチベーションが下が る。⇒退職 ②出向 一番現実味がない ③教育訓練 〇攻めの姿勢、賃金負担相当額の4/5(1日、上限ある。) +教育訓練費6,000円 〇事業所内訓練(労働者協定)と事業所外訓練(教育コンサル タント会社による研修)とがある。 〇社内の人間に授業してもらう場合も対象になる。 〇新人研修、OJT研修は対象にならない。 〇法律で義務づけられている研修、DVD、ビデオなどの講師不 在の研修は対象とはならない。 〇教育訓練中に作ったモノお金稼ぐことはできない。 〇同じ内容教育訓練計画でも、認められるものと認められない ものある。 〇明確な研修内容(社労士がチェック)をハローワーク提出し なければならない。教育訓練後に報告書をハローワークに提出 しなければならない。⇒手間がかかかる 〇受講者の意気込み、講師の教え方などチェックが厳しい。 ⇒不正が発覚する恐れが十分にある。 雇用調整助成金と同様のものに「中小企業緊急雇用安定助成 金」があるが、「中小企業緊急雇用安定助成金」は中小企業向 け「雇用調整助成金」の受給率などを緩和したものである。
以上、社労士の教育訓練計画チェック能力に一抹の不安を覚え るが、雇用調整助成金の種別では、「教育訓練」がお薦めであ る。すぐにもらいたい場合は「休業」だろう。

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