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プロ社労士(雇用調整助成金)

  • ezily5
  • 2021年2月17日
  • 読了時間: 2分

プロ社労士(雇用調整助成金) 雇用調整助成金の種類には以下の3つがある。 ①休業  〇最近3カ月の売上高か生産量の月平均が、その直前3カ月、  または同期に比べて5%以上減少している場合申請できる。  〇個人単位、部署単位、事業所単位で申請できる。  〇支給限度日数は300日  〇対象期間は1年、1年毎の受給要件の確認必要  〇最短1時間から申請できる。

 〇審査の基準も低く、一番簡単に受理される。  手当⇒休業手当等の賃金負担相当額の4/5(1日、上限あ  る。)

 〇自宅で待っているだけでは、従業員のモチベーションが下が  る。⇒退職 ②出向  一番現実味がない ③教育訓練  〇攻めの姿勢、賃金負担相当額の4/5(1日、上限ある。)   +教育訓練費6,000円  〇事業所内訓練(労働者協定)と事業所外訓練(教育コンサル  タント会社による研修)とがある。  〇社内の人間に授業してもらう場合も対象になる。  〇新人研修、OJT研修は対象にならない。  〇法律で義務づけられている研修、DVD、ビデオなどの講師不  在の研修は対象とはならない。  〇教育訓練中に作ったモノお金稼ぐことはできない。  〇同じ内容教育訓練計画でも、認められるものと認められない  ものある。  〇明確な研修内容(社労士がチェック)をハローワーク提出し  なければならない。教育訓練後に報告書をハローワークに提出  しなければならない。⇒手間がかかかる  〇受講者の意気込み、講師の教え方などチェックが厳しい。   ⇒不正が発覚する恐れが十分にある。  雇用調整助成金と同様のものに「中小企業緊急雇用安定助成  金」があるが、「中小企業緊急雇用安定助成金」は中小企業向  け「雇用調整助成金」の受給率などを緩和したものである。

 以上、社労士の教育訓練計画チェック能力に一抹の不安を覚え  るが、雇用調整助成金の種別では、「教育訓練」がお薦めであ  る。すぐにもらいたい場合は「休業」だろう。

 
 
 

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