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プロ社労士(障害年金)

  • ezily5
  • 2021年2月9日
  • 読了時間: 2分

プロ社労士(障害年金) 〇国民年金と厚生年金に(一元化前の共済年金含む)には障害年金がある。 ①国民年金  1級と2級の障害年金がある。  ⇒障害基礎年金 ②厚生年金  ・1級と2級の障害年金   1級⇒障害厚生年金   2級⇒障害基礎年金  ・3級の障害手当金がある。(厚生年金   独自)  ⇒障害厚生年金  ・一時金  ⇒障害手当金 〇かなり重い症状にならないともらえない。 ⇒国民年金・厚生年金保険障害認定基準による。 ・1級⇒常に介護がないと日常生活ができない程度 ・2級⇒日常生活に著しい制限を加える程度 ・3級⇒労働に著しい制限を加える程度 ・手当金⇒労働に制限加える程度 〇もらえる時期  ・病気の場合⇒初診日から1年6か月が経過した日(障害認定  日)  ・ケガの場合⇒ケガが治った日(病状が固定した日)  ・人工透析⇒人工透析をした日から3か月経過した日  ・心臓ペースメーカー、人工弁、人工肛門、人工膀胱または尿   路変更、人工骨頭、人工関節、肢体の外傷で切・離脱した場   合、口頭全摘出、在宅酸素療法   ⇒その日が障害認定日   *障害認定日に症状が軽くて年金等がもらえなかった場合で   も65歳までに症状が悪化した場合は請求すればもらえる。  (事後重症の障害年金) 〇もらえる条件  ①国民年金の障害基礎年金(手当金)   60歳以上65未満の人で日本に住んでいる間の病気やケガ   の場合(老齢基礎年金を繰上げ受給の場合は対象外)  ・初診日の保険料を納めた期間と免除された期間が、保険料を   納めなければならない期間の2/3以上  ②厚生年金  ・厚生年金に加入中のケガや病気   ⇒障害基礎年金  ・厚生年金に加入中の病気やケガが5年以内に治って3級より    軽い障害が残った場合   ⇒手当金  ・初診日に国民の保険料を納めなければならない期間があると   ときは。全期間2/3以上が納めた期間と免除された期間である   ことが必要。  ・初診日前1年間に未納期間がないこと。(平成38年3月3 1日まで)

 
 
 

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