top of page

プロ社労士(遺族年金)

  • ezily5
  • 2021年2月11日
  • 読了時間: 2分

プロ社労士(遺族年金) 遺族年金は、国民年金、厚生年金に加入していればもらえる。もらえる条件は次のとおりである。 ①国民年金  〇遺族基礎年金   ・国民保険に加入中になくなった場合   ・60歳以上65歳未満で、日本に住んでいる場合になくな   った場合   *上記の場合は、死亡日前の保険料を納めた期間と免除され   た期間が、保険料を納めなければならない期間の2/3以上ある   こと。または、平成38年3月31日までは死亡日前1年間   に未納期間がないこと。   ・老齢基礎年金をもらっている(もらえる資格)人がなくな   った場合。   *18歳到達年度の年度末までの子または20歳未満の障害   者の子がいる配偶者、18歳到達年度末の子がもらえる。  〇寡婦年金   ・夫自身で国民年金を納めた期間と免除期間が25年(平成   29年8月からは10年以上)   ・死亡前に婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上続いてい   ること。   ・夫が障害年金や老齢年金をもらったことがないこと。   以上の条件を満たせば、夫がなくなった場合その妻は60歳   から65歳になるまでもらえる。  〇死亡一時金   ・自分自身で国民年金保険料を納めた期間が3年以上である   人がなくなった場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟   順番でもらえる。   *なくなった人が障害年金や老齢年金をもらったことがな   い。また、遺族基礎年金をもらえる遺族がいる場合はもらえ    ない。  ②厚生年金   〇遺族厚生年金    ・厚生年金に加入中(在職中)の人がなくなった場合    ・病気退職後になくなった場合    *在職中に初診日のある病気やケガが原因で、初診日から    5年以内になくなった場合、国民年金の保険料を納めなく    てはならない期間がある場合は、全期間の2/3以上が納めた    期間であること。    ・1級または2級の障害厚生年金をもらっている人がなく    なった場合    ・3級の障害厚生年金をもらっている人が同一病名でなく    なった場合    *配偶者、子、父母、孫、祖父母の順でもらえるが、妻以    外がもらう場合は年齢制限がある。850万以上の収入が    ある遺族はもらえない。    ⇒以上、社労士試験に合格するためには、とにかく覚えな    ければならないことが多すぎると私は思う。


 
 
 

最新記事

すべて表示
行政書士とみんなが支持するSDGs⑭

行政書士とみんなが支持するSDGs⑭ 海の豊かさを守ろう 目標14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保存し、持続可能形で利用する。 「2025年までに、陸上活動による海洋体積物や冨栄養化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に減少させる」など、10のターゲット...

 
 
 
行政書士とみんなが支持するSDGs⑬

行政書士とみんなが支持するSDGs⑬ 気候変動に具体的な対策を 目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を散る 「気候変動対策を国別の政策、戦略および計画に盛り込む」など、5つのターゲットからなる目標です。小さな企業や組織としてできることは限られるかもしれませ...

 
 
 
行政書士とみんなが支持するSDGs⑫

行政書士とみんなが支持するSDGs⑫ 目標12 つくる責任 つかう責任 持続可能な消費と生産のパターンを確保する。 「大企業や多国籍企業をはじめとする企業に対し、持続可能な慣行を導入し、定期報告に持続可能性に関する情報を取り込むよう奨励する」など11のターゲットからなる目標...

 
 
 

コメント


bottom of page