プロ社労士(遺族年金)
- ezily5
- 2021年2月11日
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プロ社労士(遺族年金) 遺族年金は、国民年金、厚生年金に加入していればもらえる。もらえる条件は次のとおりである。 ①国民年金 〇遺族基礎年金 ・国民保険に加入中になくなった場合 ・60歳以上65歳未満で、日本に住んでいる場合になくな った場合 *上記の場合は、死亡日前の保険料を納めた期間と免除され た期間が、保険料を納めなければならない期間の2/3以上ある こと。または、平成38年3月31日までは死亡日前1年間 に未納期間がないこと。 ・老齢基礎年金をもらっている(もらえる資格)人がなくな った場合。 *18歳到達年度の年度末までの子または20歳未満の障害 者の子がいる配偶者、18歳到達年度末の子がもらえる。 〇寡婦年金 ・夫自身で国民年金を納めた期間と免除期間が25年(平成 29年8月からは10年以上) ・死亡前に婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上続いてい ること。 ・夫が障害年金や老齢年金をもらったことがないこと。 以上の条件を満たせば、夫がなくなった場合その妻は60歳 から65歳になるまでもらえる。 〇死亡一時金 ・自分自身で国民年金保険料を納めた期間が3年以上である 人がなくなった場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟 順番でもらえる。 *なくなった人が障害年金や老齢年金をもらったことがな い。また、遺族基礎年金をもらえる遺族がいる場合はもらえ ない。 ②厚生年金 〇遺族厚生年金 ・厚生年金に加入中(在職中)の人がなくなった場合 ・病気退職後になくなった場合 *在職中に初診日のある病気やケガが原因で、初診日から 5年以内になくなった場合、国民年金の保険料を納めなく てはならない期間がある場合は、全期間の2/3以上が納めた 期間であること。 ・1級または2級の障害厚生年金をもらっている人がなく なった場合 ・3級の障害厚生年金をもらっている人が同一病名でなく なった場合 *配偶者、子、父母、孫、祖父母の順でもらえるが、妻以 外がもらう場合は年齢制限がある。850万以上の収入が ある遺族はもらえない。 ⇒以上、社労士試験に合格するためには、とにかく覚えな ければならないことが多すぎると私は思う。

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