プロ社労士(年金分割)
- ezily5
- 2021年2月14日
- 読了時間: 2分
プロ社労士(離婚分割) 離婚業務依頼された場合、依頼者が離婚分割について知っている場合がある。 離婚の際、年金分割について離婚協議書に記載しなければならなくなった。 さて、年金分割であるが 実際には、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を分割、すなわち対象期間標準報酬総額(給与の総額+平成15年以降の賞与)を分割することになる。 分割される側⇒1号改定者 分割を受ける側⇒2号改定者 〇按分割合(分割割合⇒改定割合の計算式による。)の上限は対象期間標準報酬総額の50%、下限は2号改定者の持分 〇基礎年金には影響しない。 〇厚生年金と一元化前の共済年金がある場合は同時に分割される。 〇年金半分なってしまうわけではない。 〇妻自身に年金受給資格がなければ分割されても年金はもらえない。 〇厚生年金に1年以上加入していれば、65歳前から分割を受けた年金がもらえる。 〇若い夫婦や高齢夫婦には不利である。熟年夫婦向きである。 年金分割するたためには、夫婦一方または双方から年金事務所に「年金分割のための情報請求書」を提出し「年金分割のための情報通知書」の交付が必要になる。 *年金分割のための情報請求書の添付書類 ・請求者の年金手帳 ・戸籍謄本 ・住民票 ・按分割合を定めた公正証書など ・夫婦双方が年金事務所行き請求する場合は、簡単な同意書に、署名・捺印するだけでよい。

コメント