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プロ社労士(年金はいつから、いくらもらえる)

  • ezily5
  • 2021年2月5日
  • 読了時間: 2分

プロ社労士(年金はいつから、いくらも       らえる。) ①国民年金  〇原則65歳。希望により60歳以降  ならもらうことができる。(繰り上受給げ受給)、66歳以降  に遅らせることもできる。(繰り下げ受給)  〇年金額   令和2年4月現在 65,141円(月額)   ただし   ・上記金額は満額   ・20歳~60歳になるまでの40年間加入し、1度も年金    の納め忘れがない場合   ・家族手当ともいわれる加給加算がある。    ⇒厚生年金に20年以上加入、妻の年収が655.5万以    下、18歳到達年度年度末までの子供がいる場合。   ・特別加算がある。  〇振替加算   ⇒加給年金は妻が65歳以上になるともらえなくなる。   代わりに加給年金相当額が加算される。  〇繰り上げ支給した場合   ・生涯減額された支給率。   ・障害基礎年金はもらえない。   ・寡婦年金はもらえない。⇒どちらか一方の年金   ・任意加入はできなくなる。   ・年金の支給は、請求をした日の翌月分から。 ②厚生年金  〇原則65歳から支給   ⇒実際は、60歳台前半から65歳にもらえる「特別   支給の老齢厚生年金」がある。⇒厚生年金1年以上加入、原   則25年及び10年(平成29年8月)の条件がある。  〇基礎年金を含めると120万~150万  〇年金額の計算式   年金額=報酬比例部分+定額部分+加給年金   ・報酬比例部分⇒加入期間と生年月日と平均給与によって決    まる。   ・定額部分⇒加入期間と生年月日によって決まる。   ・加給年金⇒国民年金と同様。   ・振替加算⇒国民年金と同様   〇支給開始から64歳までの在職老齢年金   ・受給資格⇒平成29年8月からは10年以上厚生年金に加        入、在職している。   ・計算式は複雑⇒早見表がある。  〇65歳からの在職老齢年金   ・受給資格⇒平成29年8月からは10年以上厚生年金に加        入、在職している。   ・計算式は複雑⇒早見表がある。  〇老齢基礎年金(厚生年金の報酬比例部分を除いた部分)の全   部繰上げ⇒65歳からの老齢基礎年金を繰上げてもらうこ       と。詳細は複雑。  〇老齢基礎年金の一部繰り上げ⇒65歳からの老齢基礎年金を                一部繰上げてもらうこと。詳細                は複雑。

 
 
 

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