プロ社労士(年金はいつから、いくらもらえる)
- ezily5
- 2021年2月5日
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プロ社労士(年金はいつから、いくらも らえる。) ①国民年金 〇原則65歳。希望により60歳以降 ならもらうことができる。(繰り上受給げ受給)、66歳以降 に遅らせることもできる。(繰り下げ受給) 〇年金額 令和2年4月現在 65,141円(月額) ただし ・上記金額は満額 ・20歳~60歳になるまでの40年間加入し、1度も年金 の納め忘れがない場合 ・家族手当ともいわれる加給加算がある。 ⇒厚生年金に20年以上加入、妻の年収が655.5万以 下、18歳到達年度年度末までの子供がいる場合。 ・特別加算がある。 〇振替加算 ⇒加給年金は妻が65歳以上になるともらえなくなる。 代わりに加給年金相当額が加算される。 〇繰り上げ支給した場合 ・生涯減額された支給率。 ・障害基礎年金はもらえない。 ・寡婦年金はもらえない。⇒どちらか一方の年金 ・任意加入はできなくなる。 ・年金の支給は、請求をした日の翌月分から。 ②厚生年金 〇原則65歳から支給 ⇒実際は、60歳台前半から65歳にもらえる「特別 支給の老齢厚生年金」がある。⇒厚生年金1年以上加入、原 則25年及び10年(平成29年8月)の条件がある。 〇基礎年金を含めると120万~150万 〇年金額の計算式 年金額=報酬比例部分+定額部分+加給年金 ・報酬比例部分⇒加入期間と生年月日と平均給与によって決 まる。 ・定額部分⇒加入期間と生年月日によって決まる。 ・加給年金⇒国民年金と同様。 ・振替加算⇒国民年金と同様 〇支給開始から64歳までの在職老齢年金 ・受給資格⇒平成29年8月からは10年以上厚生年金に加 入、在職している。 ・計算式は複雑⇒早見表がある。 〇65歳からの在職老齢年金 ・受給資格⇒平成29年8月からは10年以上厚生年金に加 入、在職している。 ・計算式は複雑⇒早見表がある。 〇老齢基礎年金(厚生年金の報酬比例部分を除いた部分)の全 部繰上げ⇒65歳からの老齢基礎年金を繰上げてもらうこ と。詳細は複雑。 〇老齢基礎年金の一部繰り上げ⇒65歳からの老齢基礎年金を 一部繰上げてもらうこと。詳細 は複雑。

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