プロ社労士(上乗せ年金制度)
- ezily5
- 2021年2月3日
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プロ行政書士(上乗せ年金制度) 上乗せ年金制度には ①国民年金基金 〇加入できる人は国民年金保険第1号被保険者(自営業者等自 分で年金を納めている人) 〇国民年金に加入していても、年金を免除されている人、農業 年金に加入している人、サラリーマンの妻等第3号被保険者も 加入できない。 〇種類 ・地域型 同一都道府県に居住している人で組織している基 金 ・職能型 弁護士、社会保険労務士、医師などで組織してい る基金 〇窓口 生命保険会社、信託銀行 〇掛け金 上限6万8千円 〇期間 60歳まで 〇その他 ・加入するには、市町村役場で付加保険料の納入辞退届提出 ・社会保険料控除の対象になる。 ・終身保険、保証期間付終身保険 ②厚生年金基金 厚生年金の一部(報酬比例部分)を国に代行して基金が給付する企業年金制度 〇種類 ・単一型 一つの企業で設立する。 ・連合型 資本系列ある企業が共同して設立 ・総合型 同業同種または一定地域の企業が共同して設立 〇脱退した場合や解散した場合 10年未満で脱退した場合や解散した場合 ⇒企業年金連合会に原資が移される。 〇その他 ・平成26年4月以降は、原資が移管できない。 ・平成26年4月以降は新規設立ができない。 ・国の給付よりも上積みの給付(プラスアルファー)がある。 上乗せ保険制度は公的年金制度の3階部分である。 公的年金制度=国民年金(基礎年金1階)+厚生年金(2階)+厚生年金保険(3階) その他3階部分には確定拠出年金(企業型)、確定給付年金(企業型)がある。

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