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プロ社労士(上乗せ年金制度)

  • ezily5
  • 2021年2月3日
  • 読了時間: 2分

プロ行政書士(上乗せ年金制度) 上乗せ年金制度には ①国民年金基金  〇加入できる人は国民年金保険第1号被保険者(自営業者等自  分で年金を納めている人)  〇国民年金に加入していても、年金を免除されている人、農業  年金に加入している人、サラリーマンの妻等第3号被保険者も  加入できない。  〇種類   ・地域型 同一都道府県に居住している人で組織している基       金   ・職能型 弁護士、社会保険労務士、医師などで組織してい       る基金  〇窓口  生命保険会社、信託銀行  〇掛け金 上限6万8千円  〇期間  60歳まで   〇その他   ・加入するには、市町村役場で付加保険料の納入辞退届提出   ・社会保険料控除の対象になる。   ・終身保険、保証期間付終身保険 ②厚生年金基金  厚生年金の一部(報酬比例部分)を国に代行して基金が給付する企業年金制度 〇種類  ・単一型 一つの企業で設立する。  ・連合型 資本系列ある企業が共同して設立  ・総合型 同業同種または一定地域の企業が共同して設立 〇脱退した場合や解散した場合  10年未満で脱退した場合や解散した場合  ⇒企業年金連合会に原資が移される。 〇その他 ・平成26年4月以降は、原資が移管できない。 ・平成26年4月以降は新規設立ができない。 ・国の給付よりも上積みの給付(プラスアルファー)がある。 上乗せ保険制度は公的年金制度の3階部分である。 公的年金制度=国民年金(基礎年金1階)+厚生年金(2階)+厚生年金保険(3階) その他3階部分には確定拠出年金(企業型)、確定給付年金(企業型)がある。


 
 
 

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