プロ社労士(トライアル雇用奨励金)
- ezily5
- 2021年2月20日
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プロ社労士(トライアル雇用奨励金) 「トライアル雇用奨励金」は人を雇うことでもらえる。
こんな助成金もあるのである。助成金に精通している事業主としていない事業主では大きな差がでるはずだ。
さて、トライアル雇用奨励金であるが 〇事業主が原則3カ月の試行雇用を行うことにより貰える。 ⇒対象となる労働者の能力を見極めた上で採用することができる。
〇事業主は試行期間に対応して対象労働者に対して月額4万円の (最大12万円)の奨励金もらえる。
〇対象労働者は企業が求める適正や、能力、技術を把握することができる。
いいことづくめではないか?
奨励金がもらえる要件 〇トライアル雇用が必要であるとハローワークが認めるとき 〇ハローワークの紹介により試行雇用する場合 〇試行雇用開始6カ月前、および雇用終了日までの間に、アルバイト、派遣労働者を含む雇用保険被保険者を事業主の都合に解雇したことがないこと。 〇過去3カ年において、試行雇用したことがないこと。 〇試行雇用開始日から起算して3年前から奨励金の支給決定日までの間に奨励金及び各種給付金の給付を受けたことがないこと。 〇前々年度から労働保険料納入していること。 〇試行雇用される労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備保管していること。 〇試行雇用期間内に支払うべき賃金を支払っていること。 〇労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること。 〇試行雇用された労働者者から、求人条件が異なることに対して 申し出がないこと。 ⇒労働者に対して不当な扱いしていない雇用保険適用事業主であれば拒まれることはない。ハローワークから窓口で勧められた時点で対象要件を満たしている。
対象労働者 以下の要件を満たし、ハローワークの所長が対象して認めた人物 〇中高齢者 〇40歳未満の若者 〇母子家庭の母 〇季節労働者 〇中国人残留孤児の永住帰国者 〇障害者 〇日雇労働者
申請 試行雇用雇用実施計画書を提出⇒開始⇒試行雇用が終了後、1カ月以内に「試行雇用結果報告兼試行雇用奨励金支給申請書を提出
試行雇用の欠点 未熟な労働者の場合、教えているうちに試行雇用期間が終わってしまうことになりかねない。

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