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プロ社労士

  • ezily5
  • 2021年1月28日
  • 読了時間: 1分

プロ社労士(任意包括適用事業所) 従業員が常時5人以上の場合は、事業主や従業の意思にかかわらず、健康保険及び厚生年金保険加入することなっている。

ただし、常時5未満の従業員の事業所であっても厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用事業所になることができる。

いわゆる任意包括事業所である。この場合注意しなければならないのはローカルルールがあることである。

例えば、 福島県では給料が1回でも支払われていれば任意包括適用事業所となることができる。埼玉県で3か月以上給料支払われていなければ、任意包括事業所になる資格はないと言った具合にである。

「別の地域で通用した基準が、全国どこでも通用するわけではない。」ということに社会保険労務士は常に留意しなければならない。

行政書士業務でも、やっかいなローカルルールがあることは言うまでもない。

 
 
 

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